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残念ながら、住んでいない住宅では、住宅ローン控除は受けられません。転勤が4月だったとのことですが、平成15年の税制改正で、4月以降に勤め先の命令によるなどの理由で転居し、その後また同じ家屋に戻ってきた場合、 住宅ローン控除がもう一度受けられるようになっています。ただし、住宅ローン控除の適用期間は、平成13年の購入した人の場合は平成22年までの10年間です。この間に、購入した住宅に再び転居した場合に、還付を受けることができます。
転勤の間賃貸に出され、戻ってこられる年度の途中まで賃貸の状態である場合などは、その年の住宅ローン控除が受けられない場合もありますので、状況によって異なります。実際に住宅ローン控除の適用かどうかは、戻ってこられた時の状況で判断するのが望ましいでしょう。
※マンションを転居する前に、居住しないこととなる事情の詳細その他一定の事項を記載した届出書を所轄の税務署長に提出することなどの「再適用の要件」がありますのでご注意ください。
※H15年3月31日以前の転居の場合、転勤等のやむを得ない事情で、その後再び居住しはじめたとしても控除が受けられない制度でしたが、変わっています。
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