住宅性能評価
第三者機関による評価を取得。
暖房や冷房が効率的かどうかは住んでみないとわからない、耐震性は地震が起こるまでわからない、こんな状態でマイホームを買うなんて不安だらけ・・・・・。こうした不安から消費者を守るために、2000年(平成12年)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)の中で「住宅性能表示制度」が制定されました。
申請に応じて住宅性能評価機関が性能評価を行い、評価書を交付します。この評価を基に、消費者は契約の事前に比較検討することができます。任意の制度で、利用するかしないかは住宅供給者(デベロッパーなど)が個々の建物ごとに選択します(一戸建てなどでは取得者が選択する場合もあります)。
第三者機関が国の基準と照らし合わせて性能を評価
売主と関係を持たない国に登録された第三者機関が、国が定めた10分野32事項について、申請があった建物に対して評価します。
国が定めた評価基準は次の通りです。(H25年9月現在)
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構造の安定
地震や風等の力が加わった時の 建物全体の強さ
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火災時の安全性
火災の早期発見のしやすさや 建物の燃えにくさ
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劣化の軽減
構造躯体の劣化のしにくさ
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維持管理・更新への配慮
給排水管とガス管の維持管理のしやすさ
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温熱環境
住宅の断熱化等による省エネルギーの程度
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空気環境
ホルムアルデヒド対策等
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光・視環境
居室開口部の面積の多さ
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音環境(選択項目)
上下階や隣戸からの音対策
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高齢者等への配慮
バリアフリーの程度
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防犯への配慮
外部からの侵入防止対策の程度
2種類があります
「設計住宅性能評価書」は、設計図や工事計画書など設計図書に基づいて設計段階で予想できる範囲内のものについて評価して交付されます。
「建設住宅性能評価書」は、施工段階と完成時あわせて5~6回程度の現場検査を行って設計どおりに建設されたことを確認できたら交付されます。
設計住宅性能評価書 | 設計図や工事計画書など設計図書に基づいて設計段階で予想できる範囲内のものについて評価して交付されます。 |
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建設住宅性能評価書 | 施工段階と完成時あわせて5~6回程度の現場検査を行って設計どおりに建設されたことを確認できたら交付されます。 |
評価は10分野32事項について「1~5」の等級(等級がいくつに分かれるかは項目によって異なります)や数値で表示され、等級は数字が大きいほど性能が高いことを表わします。
ただし、真ん中の等級が標準レベルということではありません。また、地震に強くエネルギー効率を高めるためには窓を小さくすると有効ですが、そうなると採光面積も小さくなる、というように、ある性能を高めようとすると他の性能が低くなることもあります。これを「トレードオフの関係」といいます。
大切なのは、この「共通のものさし」を判断基準にして、自分のライフスタイルに合った住まいを選ぶことです。
トラブルがあった場合、専門の住宅紛争処理機関を利用できます。
現場検査を行い完成を見届けて「建設住宅性能評価書」が交付された住宅は、入居後にトラブルがあった場合に、各都道府県の弁護士会にある「指定住宅紛争処理機関」に相談できます。
弁護士と建築士が一緒に、裁判によらず、住宅の紛争を円滑・迅速に処理してくれます。住宅性能評価書の記載内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争を処理してくれ、申請手数料は1件あたり1万円です。