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マンション購入ガイド

資金計画・住宅ローン・税金
税金
税金=法律というイメージで苦手意識が出てくるかもしれませんが、マンション購入時には避けては通れない支払いです。住宅ローン減税という、ちょっと気になる制度もありますので、まとめて見ていきましょう。
【マンション取得に関する税金】
印紙税 ローン契約書・売買契約書など各種契約書に交わす時にかかってくる税金です。借入金や記載された内容によって決まり、印紙を購入し貼付し消印することによって納税します。契約書は2通作成し、負担する税金はそれぞれになります。
不動産取得税 新しく不動産を取得(土地建物の購入・建築・増改築・贈与)した時にかかる税金です。登記後、2〜3ヶ月後の月初めに所轄の役所から納付書が送られ、月末が納付期限です。
固定資産税 毎年1月1日現在で各市町村の固定資産税課台帳に記載されている土地・建物にかかる税金です。マンション取得後毎年、所有者として登録されている人が払うことになります。
都市計画税 固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金です。
登録免許税 不動産を登記するときにかかります。それぞれのケースに応じ、不動産の固定資産評価額に税率をかけて計算します。マイホームの場合、軽減の特例があります。
消費税 マンション販売価格のうち、建物価格の5%の消費税がかかります。(内税の場合もあります)
マンション購入時に使える税金の特例 その1
【住宅ローン控除】
住宅ローンを返済期間10年以上借りた場合に、所得税から一定額を控除する特例です。入居した年によって、控除額は異なります。
入居した日 年末残高 限度額 控除期間 控除率 年間最大 控除額 10年間 最大控除額
平成19年1月1日〜
平成19年12月31日
2,500万円 1〜6年目
7〜10年目
1%
0.5%
25万円
12万5千円
200万円
平成20年1月1日〜
平成20年12月31日
2,000万円 1〜6年目
7〜10年目
1%
0.5%
20万円
10万円
160万円
【住宅ローン金利の種類】
所得控除額の例
下記の条件で、2,000万円借入をした場合の控除額です。参考に、年間支払額も表に入れました。控除額に関係するのは年末のローン残高です。
入居日 借入金 金利 返済方法 返済期間 年間支払額 所得税
平成19年2月1日 20,000,000円 固定金利 3.00% 元利均等返済 35年 923,652円 20万円
  年末残高 控除率 控除限度額
1年目 19,699,588円 1% 196,900円
2年目 19,362,317円 1% 193,600円
3年目 19,014,788円 1% 190,100円
4年目 18,656,689円 1% 186,500円
5年目 18,287,695円 1% 182,800円
6年目 17,907,482円 1% 179,000円
7年目 17,515,703円 0.5% 87,500円
8年目 17,112,009円 0.5% 85,500円
9年目 16,696,037円 0.5% 83,400円
10年目 16,231,111円 0.5% 81,100円
10年間の控除額の合計 1,466,400円
※納税額が20万円の場合、1年目の控除額は196,900円です。しかし、納税額が10万円だった場合は、控除額は10万円が限度となります。
【ご注意:税金に関しては、お近くの税務署か税理士にお問合せください。】
マンション購入時に使える税金の特例 その2
夫婦円満がポイント「共有名義」

■「共有名義」とは
共有名義とは、マンションなど住宅の所有権を登記する際に、夫婦双方の名義を登記して「共有」という形をとることです。
登記簿には、所有権を持つ共有者全員の住所・氏名・持分割合が記載されます。
その持分割合は、頭金と住宅ローンなどを、実際に負担した割合どおりに按分するのが基本的な考えです 。

■「夫婦共有名義」の主なメリット
A.共有名義のマンションを売却した際に譲渡所得が発生した場合(購入して住んでいたマンションを売った際に利益が出た場合)は、居住用財産の 3,000万円控除が 2人とも受けられますので、最高 6,000万円までの税金控除が受けられます。

B. 共働きの夫婦の場合、住宅ローンの控除を 2人で受けられます。

C. マンションを「共有名義」にしたことで、夫婦の財産を築き上げるという意識が出てくることも、メリットといえるでしょう。

■「夫婦共有名義」で、こんなデメリットも…
離婚率が年々増加している現在、離婚して住宅ローンを払わなくなれば、住宅ローンの控除も受けられなくなります。

また、夫婦間で離婚の話がもちあがれば、当然共有名義にしているマンションはどうするのかが問題になります。「共有名義」にしていることが、トラブルのひとつになることもあります。 夫婦でマンションを購入して、住宅ローンを組むと、当然夫もしくは妻のいずれかが債務者となります。

さらに夫婦間で「共有名義」にするためには、例えば夫が債務者になった場合、妻は連帯保証人、もしくは連帯債務者のいずれかにならなければなりません。しかし、離婚をしたあとも妻が連帯保証人・連帯債務者になったままというケースは、少なくありません。

もし別れた夫がローンを払えなくなると、離婚の際の夫婦間の合意とは関係なく、連帯保証人・連帯債務者の元妻に請求がふりかかって来ることになります。

マンションを損が出ないように売却できればいいのですが、多額のローンが残るケースがあり、売却が最良の方法とはいえません。

このような場合、マンションの所有を希望する配偶者が、代わりの債務引受人・保証人を用意した上で、ローンの融資先に承諾を得なくてはなりません。そして、連帯保証人・連帯債務者から外してもらうしかないのです。しかし、代わりを用意するのは、簡単ではありません。つまり、夫婦共有名義のメリット活用ができるのは、夫婦円満がポイント(条件)といえるようです 。

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